車検切れの車は罰せられる?罰金以外にも罰則はあるの?
最近車に乗っていなかった、忙しく車検の満了日を忘れていて気が付いたら車検の有効期限が切れていた、わざとではないにしろ車検が切れてしまったら罰則はあるのか、など疑問がたくさんあると思います。その場合はどんな罰則があって、実際に車検が切れたらどうするのが最善策なのかを解説します。
期限が切れただけでは罰則は発生しない
結論からいいますと、車検の有効期限が切れただけでは罰則はありません。車検の有効期限が切れたまま公道を走行して初めて罰則が発生するので、車検が切れてしまったからといって慌てて車検を取りに自走にて公道を走行してしまうなどのことは絶対にせず、落ち着いて対処しましょう。
実際には、2018年より公道のいろいろな所にナンバー自動読み取り装置(Nシステム)が設置されましたので、公道を自走して運よく警察に見つからなかった、事故や違反をしなかったとしてもナンバー自動読み取り装置(Nシステム)によってナンバーを読み取られていたら車検切れの車は割り出されてしまいます。間違っても、いつも車検に出している整備工場が近くにあるから、ちょっとだけだから、警察に見つからなければ大丈夫といった理由で車検が切れている車で公道を自走して車検に出しに行くといったことは絶対に止めましょう。
どんな罰則が発生するのか
実際にはどのような罰則があるのでしょうか。罰金が科されたりするケースについてですが、仮に車検の有効期限が切れた車で公道を自走してしまったことが発覚した場合は、まず、無車検車運行で道路運送車両法違反になります。違反の点数は前歴がない場合は6点、並びに30日間の免許停止、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されます。これは、車検が切れている場合のみの罰則です。
車検が切れているということは、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険期間が同時に切れている場合がほとんどですので、その場合、自動車損害賠償保障法違反に該当します。こちらは、前歴がない場合の違反の点数は6点、並びに1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
このようなケースになりますと、無車検車運行での違反と自動車損害賠償保障法違反の2つの違反の罰則を受けることになり、前歴がない場合の違反点数は12点、並びに90日間の免許停止、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金に処されます。また、前歴がり、悪質で常習性があると判断されてしまうと、最悪の場合は交通刑務所に行かなければならなくなることもあります。
車検が切れたらどうするのが最善策なのか?
もしも車検が切れてしまった場合には。どうすることが最善策なのでしょうか?方法は2つあります。
1つ目は仮ナンバーを申請して自走にて車検を取りに行く方法です。仮ナンバーは車検が切れた車両に、公道を走行することを暫定的に許可させることができるナンバープレートです。申請するときは車検証、自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)、こちらは最低期間の1か月のみの加入でも保険に加入でき、仮ナンバーで運行するだけの場合はおすすめです。自動車臨時運行許可申請書を記入し、お住いの市役所の窓口にて手続きしてナンバープレーを取得します。申請の決まりとしましては、運行するルートを提出すること、運行する場所までの最短のルートであること、申請したルート以外は立ち寄りも認められていないなど、複数の決まりがあります。次に、仮ナンバーの有効期限は3日から5日以内で、期限が切れてから5日以内で返却することが道路運送車両法で定められているので、日程には注意が必要です。
2つ目は、いつも車検に出している自動車整備工場にレッカー車、もしくは積載車があり運んでくれるサービスを行っているかどうかです。車を引き取りに来てくれて納車までしてくれるサービスを行っている場合は、自動車整備工場に任せてしまうのが一番よいでしょう。もし、積載車やレッカー車で運んでくれるサービスがない場合は、少し費用がかかってしまいますが、レッカー車で運んでくれる業者に依頼するのがよいです。
以上の2つが、車検が切れてしまった場合の最善策になるので、ご自身で自走して車検に出す場合は仮ナンバーを取得する、業者や自動車整備工場に引き取りをお願いする。といった方法でご自身の最善を選択して頂きたいです。
ご自身の車が気付かない間に車検の有効期限が切れていた場合は、とても慌ててしまうことでしょう。しかし、車検の有効期限が切れた状態で公道を自走して車検を取りに行くことはさまざまなリスクがあり、罰せられれば取り返しのつかないことにもなりかねません。ひとまずは落ち着いて、いつも車検に出している自動車整備工場がある場合は電話にて相談する、自走にて車検を取得する場合は仮ナンバーを申請するなど、今回ご紹介した内容でご自身にとって最善の方法で対処して頂きたいと思います。